新たな外国人材の受入れ

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新たな外国人材の受入れ

2019年4月1日より人手不足が深刻な産業分野において「特定技能!での新たな外国人材の受入れが可能となりました。

この在留資格「特定技能」に係る制度とは、深刻化する日本国内の各企業の人手不足に対応するため、生産性向上や国内人材の確保のための取組を行一てもなお人材を確保することが困難な状況にある産業上の分野において、一定の専門性·技能を有し即戰力となる外国人を受け入れていくものです。

Foreign
Talent

特定技能内容について

  1. 01

    特定技能の在留資格

    特定技能1号(通算5年)
    特定技能2号(3年、1年、6月ごとの更新)

  2. 02

    特定技能受入れ分野

    特定技能1号は14分野:
    1. 介護 2.ビルグ-ニング業 3. 素形材産業 4.産業機械製造業 5. 電気·電子情報関連産業 6. 建設業 7. 造船。舶用工業 8, 自動車整備業 9,航空業 10.宿泊業 11.農業12.漁業 13.飲食料品製造業 14.外食業

    特定技能2号は2分野:
    1.建設業 2. 造船、舶用工業

  3. 03

    受入れ機関と登録支援機関の区別

    受入れ機関とは、特定技能外国人と実際に雇用契約を結び受入れ、支援する企業·個人事業のことです。登録支援機関とは、受入れ機関からの委託を受け1号特定技能外国人支援計画すべての業務を実施するものです。

  4. 04

    受入れ機関の基準と義務

    外国人と締結する雇用契約において報酬額が日本人と同等以上であること。
    受入れ機関が過去5年間出入国または労働法合関係違反がない。
    外国人を支援する体制があること。(外国人が理解できる言語で対応できる)
    外国人を支援する計画がてきせいである。
    外国人への支援を適切に行うこと。(支援については登録支援機関に委託することも可能)
    出入国在留管理庁の各種届出をおこなうこと。
    受入れをおこなおうとする対象職種の所轄監督官庁が主催する「受入れ協議連絡会」の加入

  5. 03

    登録支援機の支援業務内容

    特定技能外国人に対する支援
    事前ガイダンス、出入国の際の送迎、住居の確保や生活(必要な契約、生活オエンテ-ション、日本語学習の提供
    相談·苦情の対応、日本人との交流促進、転職支援、定期的な面談·行政機関の連絡。

特定技能外国人を雇用するメリット

即戦カとして期待できる

即戦カとして期待できる

特定技能外国人は技能実習利用者又は各分野の試験を合格した者しか在留資格が与えれない為、企業樣に於いても即戰力が期待できます。また、日本語能力もN4程度以上となっていますので現場におけるコミュニケ-ションも比較的楽になります。

労働者として雇用できる

労働者として雇用できる

特定技能外国人は技能実習生と違い労働者としてのビザであるため技能実習のように決められた作業ではなくその分野に係る一連の作業が出来ます。また、技能実習生のように技能実習試験や技能実習日誌の記載も必要ありません。

長期にわたり雇用できる

長期にわたり雇用できる

特定技能1号は通算で5年、2号では更新可で制限はありません。これにより企業様では会社の戰力となる人材を育成し、将来は幹部や後継者として育成することも可能となります。これにより企業樣側も外国人側も将来を見据えたうえでの選択肢が広がります。

登録支援機関の役割

特定技能においては労働者として扱われるため、技能実習のように技能実習計画認定も技能実習評価試験もありません。監理団体(団体型技能実習)との契約もないため、管理費も発生しません。受入れ企業さまは特定技能外国人と直接雇用契約を締結することで、自社の社員として雇用できます。

しかしながら、特定技能外国人を雇用するためには、出入国管理局在留資格認定申請並びに特定技能外国人支援計画を申請するほか、生活オリエンテーションや居住地、口座開設、携帯電話契約等々の支援が必要となります。また、3か月に1回(4月、7月、10月、1月)出入国管理局報告書(母国語での面接結果等)の提出が義務付けられています。当組合では、職業紹介者として有能な特定技能外国人をご紹介するだけでなく、登録支援機関として受入れ企業様の業務を請け負うことができます。